化粧品の広告で表現できる56の効果効能とは

化粧品の56の効果効能というワードについてご存知でしょうか。

化粧品を開発して販売する際には、より多くのお客様に商品のことを知ってもらうために広告の作成が必要になります。
その中でも、「化粧品の広告で、『効能効果の範囲の逸脱』を理由に審査が否認されてしまった」というお悩みを抱える企業様は少なくありません。

実は、広告に記載できる化粧品(薬用化粧品を除く)の効能効果については「医薬品等適正広告基準」によって明確に定められているのです。口コミや体験談の内容についても、審査の対象になりますので注意しましょう。

今回の記事では、化粧品(薬用化粧品を除く)で記載できる効果効能の表現の範囲と共に、不適切な表現の例もお伝えします。

目次

化粧品と薬用化粧品の違いとは

まず化粧品に記載できる56の効果効能を確認する前に、化粧品と薬用化粧品で記載できる範囲も異なることを確認しましょう。
日本化粧品工業会によると、化粧品と薬用化粧品の違いは、有効成分が配合されているかどうかです。
有効成分とは、例えば、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ効果」「ニキビを防ぐ効果」などの目的の効果を出すために配合されている成分を言います。
薬用化粧品は医薬部外品、化粧品は化粧品に分類されるため、表示できる範囲に違いがあります。

化粧品で表現できる56の効果効能とは

医薬品等適正広告基準によると、平成23年の厚生労働省からの通達で、化粧品で承認されているのは以下の56種類になります。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。

(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。

(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。

(4)毛髪にはり、こしを与える。

(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。

(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。

(7)毛髪をしなやかにする。

(8)クシどおりをよくする。

(9)毛髪のつやを保つ。

(10)毛髪につやを与える。

(11)フケ、カユミがとれる。

(12)フケ、かゆみを抑える

(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。

(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。

(15)髪型を整え、保持する。

(16)毛髪の帯電を防止する。

(17)(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする。

(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。

(19)肌を整える。

(20)肌のキメを整える。

(21)皮膚をすこやかに保つ。

(22)肌荒れを防ぐ。

(23)肌をひきしめる。

(24)皮膚にうるおいを与える。

(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。

(26)皮膚の柔軟性を保つ。

(27)皮膚を保護する。

(28)皮膚の乾燥を防ぐ。

(29)肌をやわらげる

(30)肌にはりを与える。

(31)肌にツヤを与える。

(32)肌を滑らかにする。

(33)ひげを剃りやすくする。

(34)ひげそりの後の肌を整える。

(35)あせもを防ぐ(打粉※)。※ベビーパウダーのこと

(36)日やけを防ぐ。

(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

(38)芳香を与える。

(39)爪を保護する。

(40)爪をすこやかに保つ。

(41)爪にうるおいを与える。

(42)口唇の荒れを防ぐ。

(43)口唇のキメを整える。

(44)口唇にうるおいを与える。

(45)口唇をすこやかにする。

(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。

(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。

(48)口唇を滑らかにする。

(49)ムシ歯を防ぐ。(※)   (※)使用時にブラッシングを行う歯磨き類に限る

(50)歯を白くする。(※)

(51)歯垢を除去する。(※)

(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(54)歯のヤニを取る。(※)

(55)歯石の沈着を防ぐ。(※)

(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。(※※)(※※)日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験を行い、その効能を確認した場合に限る。

平成23年7月21日 薬食発0721第1号

不適切な表現の例と、その言い換え表現とは

最後に、不適切な表現の例と、その言い換えのご提案例について7つご紹介します。

1.加齢にともなう目じりや口元のシワが改善します
(NG理由)治療的な効果があるような印象を消費者に与えてしまう
(言い換え表現の例)うるおい効果で、小じわが目立ちにくくなります
→(56)乾燥による小じわを目立たなくする効果効能は、試験で確認された場合であれば記載OK

2.アンチエイジング効果で、10年前の肌によみがえる!
(NG理由)アンチエイジング(=老化を止める)という表現はNG。
(言い換え表現の例)年齢をかさねた肌に嬉しいエイジングケアを
→エイジングケアとは現在の肌の状態や年齢に応じて行う化粧品によるケアのことであるためOK

3.塗るだけでシミやそばかすが消えていく
(NG理由)治療的な効果の訴求をしている
(言い換え表現の例)日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ
→(37)日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ効果効能は認められているためOK

4.〇〇成分が肌の血行を促進して明るい肌に!
(NG理由)血行促進は化粧品の効能効果の範囲を超えている。また、明るい肌(トーンアップ)という表現は、肌を清浄する効果もしくはメーキャップによる効果として標ぼうする場合はOKだが、肌の機能が向上するような意味合いで記載するのはNG
(言い換え表現の例)毎日のスキンケアで肌本来のチカラをサポート
→肌の機能向上についてはうたっていないためOK

5.〇〇成分が肌の奥までしっかり浸透!
(NG理由)化粧品では角質層より奥まで浸透するという虚偽・誇大広告にあたるとして禁止
(言い換え表現の例)〇〇成分が肌の角質層のすみずみまでしっかり浸透
→角質層までという明記が必要

6.肌のたるみをスッキリ解消!
(NG理由)化粧品の効能効果の範囲を超えている
(言い換え表現の例)ハリのある素肌へと導く
→(30)肌にはりを与える効果効能は認められているためOK

7.毛穴を引き締める
(NG理由)(23)肌をひきしめるならOKだが、毛穴をひきしめるといった毛穴に直接作用するような記載は本来NG
(言い換え表現の例)肌をひきしめて毛穴を目立ちにくくする、肌のキメを整えて毛穴を目立ちにくくする ならOK

薬機法や広告基準を意識したライティングを

化粧品の公式ホームページや販売サイトを制作するためには、消費者に誤解を与えないように薬機法や広告基準を遵守したライティングをすることが大切です。
Office ファーマヘルスでは、ガイドラインや過去の行政の指導事例をベースに、法律を遵守して広告制作やコンテンツ記事の執筆を行っています。お困りの方はお気軽にご相談ください。

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